特報‼️【精神科病院の患者虐待防止策義務づけ 改正精神保健福祉法成立】

有言実行・実績をスローガンに走って参りましたが、年末に朗報を頂きました✨

令和3年12月定例会(本会議)にて、私が提案し、全会派(無所属含む)議員の賛同を取りまとめた【議員提出議案】「精神科病院の患者虐待防止策義務づけ 改正法(案)」が参議院本会議で可決・成立しました‼️ 

感無量であると同時に、法律の施行は令和6年4月からとなりますが、厚労省は直ちに自治体への適切な指導監督を望みます😌

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精神科病院での患者に対する虐待防止策を新たに盛り込んだ改正精神保健福祉法が参議院本会議で可決・成立しました。 

改正法では、患者への虐待を防ぐため、精神科病院の管理者に対し、病院の職員などへの研修や患者の相談体制の整備を義務づけています。
 
そして、虐待を受けたとみられる患者を見つけた場合には、都道府県などへの速やかな通報を義務づけるとともに、都道府県などはその状況を公表し、国が実態調査を行うとしています。一方で、通報した人が職員の場合は解雇などの不利益な取り扱いを受けないことを明確化しています。

改正法は、10日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立し、一部を除いて再来年 令和6年4月に施行されます。

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